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今年(2020年)の確定申告:申告期限は4月16日 [税務会計の話題]

 国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を4月16日まで延長すると明らかにした。

 国税庁によると、東日本大震災で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の申告期限を延長した例はあるが、全国一律の延長は初めて。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月16日、個人事業主の消費税は同31日だった。

 国税庁は感染拡大を受けて、税務署や特設会場に来場せず、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できるシステムの活用を呼び掛けている。
(共同通信)

はあ、そうでっか、である。
全国一斉休校と同じく、
あまりに唐突で、
ちゃんと現場と詰めたんか?!
と言いたくなる。

【疑問1】
4月16日に申告した場合、
延滞税とかはかからないの?
これは、自分らから
延長を言い出したんだから
かからないでしょうな。

【疑問2】
振替納税の新規申込は
3月16日が締切、
4月21日(所得税)、
4月23日(消費税)が
振替日なんだけど
これも延びる。
ただ、いつになるのか
情報がはっきりしない。

【疑問3】
もし3月16日を超えて申告した場合、
ちゃんと「期限内申告」表示を
してくれるんだろうな?
用紙で提出の場合は、バーンと
期限内申告
という赤ハンコが押されるのだが
電子申告の場合はどうなんだろう?

いずれにせよ、
我々職業会計人にとっては
延長など、あまり意味がない。

なぜなら、確定申告明けは
どこの会計事務所も一斉に
3月決算法人の準備に入るから
「確定申告を4月に~」なんて
処理を遅れさせるような
ふざけたことはできない。

また、お客さまにとっては
還付申告であれ、納付であれ
早く申告してほしい
(従来通りに申告してほしい)
のが当然の希望であり、
延長処理など、できない。

まあ、税務署の方にとっては
税務相談の大量の来所が
若干なりとも緩和されるのが
良いのであろう。

それにしても、
1日でも税金の納付が遅れれば即、
10%の延滞税を取る税務署が
1か月も延長!

今回の事態がいかに非常事態か、
おかげさまでよくわかる。


タグ:確定申告
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