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持続化給付金の不正に思う(2) [税務会計の話題]

実は、私のご近所にも
「持続化給付金」を貰った人がいて
この人は不正受給ではないのだが、
100万円の給付金申請手続きをしてもらった人に
何と、
30万円もの手数料を支払ったという。

さ、さ、30万円!?

その人はこう言ったそうだ。
「100万円貰ったら、
 俺に30万払ったとしても、残り70万。
 半分税金で持って行かれたとしても
 35万は残るだろう?」
と。

ご存じのとおり、
この「持続化給付金」は
一律10万円貰えた「特別定額給付金」と違い、
課税所得になる。

すなわち、
収入を「事業所得」として申告していた人は
貰った給付金も
「事業所得」
として計上することになり、
本業が赤字になれば、課税は生じない。

ところが、今「不正受給」をしていたという
大学生やOLさんは
本業が事業者ではないため
「減った」とした収入は
雑所得や給与所得としていたと思われる。


本業の収入を「雑所得」として
確定申告している場合は
給付金も「雑所得」となり、
本業の収入が「給与所得」であった場合は
給付金は「一時所得」となり、
差し引く経費がない場合は、課税が生じる。

そう、貰いっぱなしではないのだ。
来年春に、確定申告をしないと、
来年夏頃に税務署から
「あなた、貰った給付金100万円はどうされました?」
と調査が入る可能性は高い。

国をなめたら、あかん。
経済産業省が出した給付金、
その情報は全部、税務署が掴んでいると思って
間違いない。

不正受給した大学生さんたちは
そこまで考えてなかったんだろうなあ。



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